
(株)ナーファのマキシと申します。
我社でも沖縄特区・地域税制が活用できるのか教えていただけますか?

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談員のウチナが、担当させていただきます。
よろしくおねがいします。
1沖縄の特区・地域等税制とは

沖縄の特区・地域等税制について教えてください。

沖縄の特区・地域等税制は、沖縄振興特別措置法に規定された沖縄振興を目的とした税の優遇制度です。
対象地域や業種によって、6つの特区・地域及び離島地域があり、次の2つの場合に国税や地方税の優遇措置を受けることができます。
以下にまとめましたのでご確認ください。
① 沖縄県全域もしくは指定された地域で特定の事業を行うために設備投資を行った場合
対象:全制度
優遇措置
- 国税
- 投資税額控除、特別償却
(制度によっていずれかを選択、あるいは指定されたものでの活用となります。) - 地方税
- 事業税の免除、不動産取得税免除、固定資産税免除等、事業所税の軽減(那覇市のみ)
② 沖縄県内の指定された地域(特区)で指定された事業を行う法人を設立した法人が沖縄県知事の事業認定(国際物流拠点産業集積地域の場合は、国の事業認定及び県知事の特別事業認定)を受けた場合
対象:情報通信産業特別地区、経済金融活性化特別地区、国際物流拠点産業集積地域(一部の業種)
優遇措置
- 国税
- 所得控除
- 関税(保税地域に係る特例措置)
- 保税地域許可手数料の軽減、保税地域における課税物件の選択制(国際物流拠点産業集積地域で国の事業認定を受けた場合のみ)

我が社も、税の優遇措置を受けられるかもしれませんね!
2優遇措置の内容
この項目では、各制度に共通する優遇措置の内容を説明していきます。

各制度に共通する優遇措置の内容について、以下にまとめました。
各制度ごとに異なる要件や対象資産等については、後述の3 、4 の項目をご覧ください。
3 沖縄全域もしくは制定された地域で特定の事業を行うために設備投資を行なった場合の優遇措置について
4 沖縄県内の指定された地域(特区)で指定された事業を行う法人を設立した法人が沖縄県知事の事業認定(又は特別事業認定)を受けた場合の優遇措置について
国税
- 投資税額控除
-
取得価額の下記の一定割合の額を法人税額から控除することができます。
- 機械等:取得価額×15%、建物等:取得価額×8%
- 各事業年度の法人税額の20%が限度、残りは4年間繰越が可能
- 対象資産の合計限度額20億円
- 青色申告法人であること

- 特別償却
-
取得価額の下記の一定割合の額を、通常の償却に加えて償却することができます。
- 機械等:取得価額×34%又は50%(制度により異なる)
- 建物等:取得価額×8%、20%、25%のいずれか(制度により異なる)
- 対象資産の取得価額の合計限度額20億円(離島の旅館業に係る特例措置は10億円)
- 青色申告法人であること

- 所得控除
-
各事業年度の所得金額の最大40%を当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
- 県知事の事業認定(国際物流拠点産業集積地域の場合は特別事業認定)を受けた法人であること
- 法人の設立から10年間適用可能
- 青色申告法人であること

関税(保税地域に係る特例措置)
- 保税地域許可手数料の軽減
-
対象地域内で保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可を受けたものが納付すべき当該許可に係る手数料を2分の1に軽減する。
- 国の事業認定を受けた者、個人事業者
- 保税地域における課税物件の選択制
-
外国貨物を原料として加工又は製造された製品を国内に引き取る際に課される関税について、原料に対する関税率と製品に対する関税率とのいずれかを選択できる。
※通常は原料課税一択- 国の事業認定を受けた者
県税設備投資を行った場合のみ活用可能
- 事業税の免除
- 新設・増設した対象設備に係る事業税の課税免除(5か年間)
対象となるか否かについては、県税事務所による審査があります。
また、税額の全額が免除になるわけではなく、対象設備に直接従事した従業員の配置により計算を行います。
※5か年間、毎年課税免除申請を行う必要があります。 - 不動産取得税の免除
- 新設・増設した対象設備である家屋及びその敷地である土地(※)に対する不動産取得税の課税免除
(※)土地は、取得の日の翌日から起算して1年以内に対象設備である家屋の建設の着手があった場合にのみ対象となります。
県税に関するお問合わせは、所轄県税事務所にお問合せ下さい。
市町村税設備投資を行った場合のみ活用可能
- 固定資産税の免除
- 新設・増設した対象設備である償却資産、家屋等及びその敷地である土地(※)に対する固定資産税の課税免除(5か年間)
対象となるか否かについては、各市町村による審査があります。
(※)土地は、取得の日の翌日から起算して1年以内に対象設備である家屋の建設の着手があった場合にのみ対象となります。
固定資産税に関するお問合わせは、各市町村担当課にお問合せ下さい。
- 事業所税の軽減(那覇市のみ)
- 那覇市において、次に掲げる要件を満たす施設を新設した場合、当該施設で行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定について、5か年間当該床面積の2分の1として計算する。
(要件1)当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額が千万円以上であること。
(要件2)当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が一億円以上であること。
事業所税に関するお問合わせは、那覇市資産税課(TEL:098-862-5320)にお問合せ下さい。
3沖縄県全域もしくは指定された地域で特定の事業を行うために設備投資を行った場合の優遇措置について

沖縄県全域もしくは指定された地域で特定の事業を行うために設備投資を行なった場合の優遇措置について、もう少しわかりやすく教えてもらえますか?

沖縄の特区・地域等税制では、各制度ごとに対象の地域や業種が指定されています。
各制度の対象地域や規模要件等について、以下にまとめました。ご確認ください。
なお、対象の資産については、各制度や業種によって異なります。
詳しくはお問い合わせいただくか、各制度手引き、または「2019沖縄の特区・地域税制活用Q&A」の11ページでご確認ください。
(1)対象地域と対象業種
(「2019沖縄の特区・地域税制活用Q&A」7頁、8頁参照)
なお、沖縄の特区・地域等税制では各制度ごとに対象の地域や業種が指定されています。
下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。
制度名 | 目的 | 対象地域 | 対象事業 | 国税 | 地方税 |
---|---|---|---|---|---|
産業高度化・事業革新促進地域(※1) | 製造業等その他の事業の産業高度化又は事業革新の促進 | 沖縄県全域 | 製造業、卸売業等 | 投資税額控除または特別償却いずれかを選択 | 事業税の免除、不動産取得税の免除、固定資産税の免除、事業所税の免除(那覇市のみ) |
国際物流拠点産業集積地域 | 産業及び貿易の振興 | 浦添市以南の西海岸沿いの4市及び中城湾港新港地区(うるま市・沖縄市の同地区) | 製造業、卸売業等 | ||
情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区 | 情報通信関連産業の振興 | 本部町、名護市、宜野座村以南の沖縄県本島内22市町村、宮古島市、石垣市 | 電気通信業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等 | 投資税額控除 | |
観光地形成促進地域(※2) | 国内外からの観光旅客に対応した観光関連施設の整備の促進 | 沖縄県全域 | スポーツ・レクリェーション設備、教養文化施設等の特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 | ||
経済金融活性化特別地区 | 経済金融の活性化 | 名護市 | 金融関連産業、情報通信関連産業、観光関連産業、製造業等 | 投資税額控除または特別償却いずれかを選択 | 事業税の免除、不動産取得税の免除、固定資産税の免除 |
離島の旅館業に係る特例措置 | 沖縄県の離島地域の発展を図るため旅館業用建物の整備の促進 | 沖縄県本島と橋などで繋がっていない有人離島 | 旅館業 | 特別償却 |
(2)対象資産
対象事業の用に直接供する下記の資産を新設・増設した場合に対象となります。
但し、各制度や業種によって対象資産が異なるため、詳しくはお問合せいただくか、各制度手引き又は「2019沖縄の特区・地域税制活用Q&A」11ページでご確認ください。
- ①建物及びその附属設備
- ②機械・装置
- ③器具・備品(限定されています)
- ④構築物
(3)規模要件
下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。
制度名 | 国税 | 県税 | 固定資産税※ |
---|---|---|---|
産業高度化・事業革新促進地域(※1) | 次の(ア)又は(イ)の規模 (ア) 取得価額の合計額が1,000万円超の「建物及びその附属設備」、「機械・装置」、「器具・備品」等。 (イ) 取得価額の合計額が100万超の「機械・装置」、「器具・備品」。 |
次の(ア)又は(イ)の規模 (ア) 取得価額の合計額が1,000万円超の「建物及びその附属設備」、機・装置」、「器具・備品」等。 (イ) 取得価額の合計額が500万超の「機械・装置」、「器具・備品」。 |
次の(ア)又は(イ)の規模 (ア) 取得価額の合計額が1,000万円超の「建物及びその附属設備」、機械・装置」、「器具・備品」等。 (イ) 取得価額の合計額が100万超の「機械・装置」、「器具・備品」。 |
情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区 | 取得価額の合計額が1,000万円超の「建物及びその附属設備」、「機械・装置」、「器具・備品」等。 | ||
経済金融活性化特別地区 | |||
国際物流拠点産業集積地域 | 次の(ア)又は(イ)の規模 (ア) 取得価額の合計額が1,000万円超の「「建物及びその附属設備」、「機械・装置」等。 (イ) 取得価額の合計額が100万超の「機械・装置」。 |
取得価額の合計額が1,000万円超の「「建物及びその附属設備」、「機械・装置」等。 | 次の(ア)又は(イ)の規模 (ア) 取得価額の合計額が1,000万円超の「「建物及びその附属設備」、「機械・装置」等。 (イ) 取得価額の合計額が100万超の「機械・装置」。 |
観光地形成促進地域(※2) | 取得価額の合計額が1,000万円超の「建物及びその附属設備」、「機械・装置」、「構築物」。 | 取得価額の合計額が1,000万円超の「建物及びその附属設備」、「構築物」。 | 取得価額の合計額が1,000万円超の「建物及びその附属設備」、「構築物」。 |
離島の旅館業に係る特例措置 | 取得価額が1,000万円超の「建物及びその附属設備」等。 | 取得価額が1,000万円超のホテル用、旅館用、簡易宿所用の「建物及びその附属設備」。 | 取得価額が1,000万円超のホテル用、旅館用、簡易宿所用の「建物及びその附属設備」。 |
※県税、固定資産税については、沖縄県あるいは各市町村の条例をご確認ください。
※詳しい内容については、各制度の手引きや「2019沖縄の特区・地域税制活用Q&A」でもご確認いただけます。
(※1)産業高度化・事業革新促進地域の税制優遇を活用するためには、取得した資産の供用開始日が含まれる事業者の事業年度内に実施計画を作成し、沖縄県知事の認定を受ける必要があります。
(※2)販売施設で税制優遇を活用するためには、事前に沖縄県知事の指定を受ける必要があります。
4つの項目を選択することで簡易判定ができます
4沖縄県内の指定された地域(特区)で指定された事業を行う法人を設立した法人が沖縄県知事の事業認定(又は特別事業認定)を受けた場合の優遇措置について

沖縄県内の指定された地域で指定された事業を行う法人を設立した法人が沖縄県知事の事業認定(又は特別事業認定)を受けた場合、どの制度でも優遇措置がうけられますか?

対象となる制度は3つあります
● 情報通信産業特別地区
● 経済金融活性化特別地区
● 国際物流拠点産業集積地域(製造業、特定の機械等修理業、特定の無店舗小売業、倉庫業、航空機整備業など一部の業種に限る
上記の3つの制度については、各制度の対象地域内で法人を設立した場合に、事業内容や従業員数等に関する要件を満たし、県知事の事業認定(※国際物流拠点産業集積地域の場合は特別事業認定)を受ければ、最大40%の所得控除(国税)を受けることができます。所得控除が受けられる期間は、その法人設立から10年です。

我が社は、情報通信産業特別地区の要件を満たしていると思いますが、申請できますか?

事業認定の要件は、各制度によって異なります。
各事業認定の要件、申請に関して、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
詳しい内容については、各制度の手引きや「2019沖縄の特区・地域税制活用Q&A」でも確認することができます。
(※)国際物流拠点産業集積地域の場合は、県知事の特別事業認定を受ける前に内閣府の事業認定を受ける必要があります。
更に、内閣府の事業認定後1年以内に沖縄地区税関の保税許可を取得しない場合、事業認定は失効し、それに伴い特別事業認定も失効します。
1.対象となる制度
情報通信産業特別地区
経済金融活性化特別地区
国際物流拠点産業集積地域(製造業、特定の機械等修理業、特定の無店舗小売業、倉庫業、航空機整備業など一部の業種に限る)
2.事業認定要件等
事業認定の要件は各制度によって異なります。
各事業認定の要件、申請に関するお問い合わせについては、下記をご参照ください。
情報通信産業特別地区
事業認定要件
- ①平成24年5月24日以降に情報特区内で設立した法人であること。
- ②情報特区内に本店(主たる事務所)があること。
- ③常時使用従業員が5人以上であること。
- ④情報特区内では専ら特定情報通信事業(本手引書3ページを参照)を営むこと。
- ⑤情報特区外事業所の従業員数について、常時使用する全従業員数の10分の2に相当する数又は3人のいずれか多い数以下であること。
- ⑥情報特区外では次に掲げる業務以外の業務を行わないこと。
- ア申請法人が提供する役務に関する調査を行う業務
- イ申請法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
- ウ申請法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は契約の締結を行う業務
- エ申請法人が提供した役務の情報の提供を行う業務
- オ申請法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務
- カ上記業務に付随して行う業務
資料
「情報通信産業手引き」
「2019沖縄の特区・地域税制活用Q&A」34ページ
申請の提出先・お問合せ先
沖縄県商工労働部 情報産業振興課 098-866-2503
経済金融活性化特別地区
事業認定要件
- ①区域内で設立され、当該区域内に本店又は主たる事務所を有していること。
- ②区域内の事業所で常時使用する従業員のうち5人以上の者が、
- ⅰ)当該区域内
- ⅱ)当該区域に隣接する市町村の区域内
- ⅲ)当該隣接する市町村に隣接する市町村
- 上記(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに住所を有すること。
- ③設立から10年以内であること。
- ④事業計画が適切であると認められること。
- ⑤業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
- ⑥区域内では、主として対象産業を営むものであること。
- ⑦法人全体としても、対象産業以外を主たる事業として営まないものであること。
- ⑧役員のうちに、特定の法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過しない者がいないこと。
- ⑨
- ⅰ)風俗営業
- ⅱ)性風俗関連特殊営業
- ⅲ)公序良俗を害するおそれのある事業を/li>
- 上記(ⅰ)~(ⅲ)を行わないものであること。
申請の提出先・お問合せ先
[金融関連産業、情報通信関連産業] 沖縄県商工労働部 情報産業振興課 098-866-2503
[観光関連産業]沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 098-866-2077
[農業、水産養殖業]沖縄県農林水産部 農林水産総務課 098-866-2254
[製造業]沖縄県商工労働部 ものづくり振興課 098-866-2337
[士業等]沖縄県商工労働部 産業政策課 098-866-2330
国際物流拠点産業集積地域
国際物流拠点産業集積地域において県知事の特別事業認定を受ける場合、まず初めに内閣府の事業認定を受ける必要があります。
また、内閣府の事業認定後1年以内に沖縄地区税関の保税許可を取得しない場合、事業認定は失効し、それに伴い特別事業認定も失効します。
各認定や許可の要件については下記の図をご参照ください。
資料
「国際物流拠点産業集積地域の手引き」
「2019沖縄の特区・地域税制活用Q&A」23ページ
内閣府の事業認定の申請に関するお問合せ先
内閣府 政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事官室
TEL:03-6257-1688(直通)
保税許可に関するお問合せ先
沖縄地区税関 保税地域監督官
TEL098-862-9814
県知事の事業申請の提出先・お問合せ先
沖縄県商工労働部
企業立地推進課 立地企業支援班
TEL:098-866-2770

5沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口とは

より詳しい内容をお知りになりたい場合や個別相談をご希望の方は、沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
毎週金曜日の午後は、税理士による税務相談対応も実施しています。

大変参考になりました。ありがとうございます。
税制優遇制度を活用したいと思います。
沖縄の特区・地域等税制に関する窓口として、平成29年4月に沖縄県より委託を受けて公益財団法人沖縄県産業振興公社内に開設されました。
制度に関する相談対応や制度の周知・広報及び産業高度化・事業革新促進地域制度における実施計画申請書の作成支援等を行っております。
事業者の制度活用を促すことによって、沖縄の産業振興につなげることを目的としています。
当ホームページでは、各種説明資料等の掲載をはじめ事業者の活用事例や設備投資に関する税優遇の要件を簡易的に判定する簡易判定の機能を備えておりますので、ぜひご活用ください。
詳しい内容をお知りになりたい場合や個別相談をご希望の方は、お気軽にお問合せください。