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経済金融活性化特別地区

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目指す姿

従来の金融特区を抜本的に改組し、沖縄における経済金融の活性化を図るための多様な産業の集積を促進し、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を車の両輪として、沖縄の経済金融を活性化

下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。

経済金融活性化特別地区
制度目的 経済金融の活性化
対象地域 名護市全域※区域の全体図はこちら
対象業種(事業)・施設
日本標準産業分類

※対象事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類が基準になっています。

  1. 金融関連産業
  2. 情報通信関連産業
  3. 観光関連産業
  4. 農業
  5. 水産養殖業
  6. 製造業
  7. 経営コンサルタント業
認定 県知事が認定
(措置実施計画の認定)
県知事が認定
(特定経済金融活性化事業の認定)
確認 不要
対象期間 令和7年3月31日までに対象資産を事業の用に供する予定の計画が対象となります。 令和7年3月31日までに特定経済金融活性化事業の県知事認定を受ける必要があります。
申請時期 措置実施前
※対象資産取得の前に、県知事の認定を受ける必要があります。
随時
※特例を受けたい事業年度末までに県知事の認定を受ける必要があります。
国税 投資税額控除
(機械等15%、建物等8%)※法人税額の20%限度、取得価額の上限額20億円、繰越4年。[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人)
特別償却
(機械等50%、建物等25%)※取得価額の上限額20億円[対象者]⻘色申告を行う 事業者(法人・個人)
所得控除
(最大40%、法人設立後10年間)※控除金額=所得金額 × 40% ×特区内従業員数割合[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人)
エンジェル税制(所得税)※一定の要件有
地方税 事業税、不動産取得税、固定資産税※各税で対象事業者が異なる場合があります。[対象者]事業者(法人・個人)
取得価額要件(各事業年度の合計額)
  1. 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産(機械・装置、器具・備品並びに建物及びその附属設備)の取得価額の合計額が500万円を超えるもの。
  2. 機械・装置及び器具・備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が50万円を超えるもの。
  3. 対象となる附属設備は、建物と同時に取得したものに限る。
※各税で取得価額が異なる場合があります。
国税・地方税の特例措置について 申告期限内に申告すること(※申告期限については各関係機関にお問い合わせください)

詳細は、沖縄県HPの「経済金融活性化特別地区の手引き」をご確認ください。

※「手引き」は、事前の予告なしに改訂される場合があります。ご了承下さい。

沖縄特区・地域税制の各申請は電子申請フォームから申請してください。

電子申請について(沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口【お知らせ】)

沖縄振興特別措置法に基づく沖縄の特区・地域制度について(内閣府)

経済金融活性化特区の区域

対象地域

名護市全域

経済金融活性化特区

経済金融活性化特区

※スペースの都合上、離島については一部のみ掲載しております。

下記の画像はピンチアウトしてご覧ください。(指2本で拡げて拡大)

経済金融活性化特区の区域