目指す姿
従来の金融特区を抜本的に改組し、沖縄における経済金融の活性化を図るための多様な産業の集積を促進し、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を車の両輪として、沖縄の経済金融を活性化
下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。
経済金融活性化特別地区 | |||
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制度目的 | 経済金融の活性化 | ||
対象地域 | 名護市全域※区域の全体図はこちら | ||
対象事業・施設 |
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事業者の認定 | 不要 | 県知事が認定 | |
県知事認定(指定)の申請時期 | 県知事認定不要のため、当項目該当なし | 随時 | |
対象者事業者 | 青色申告法人 | 青色申告を行う法人又は個人 | 青色申告法人 |
国税 | 投資税額控除 (機械等15%、建物等8%)※法人税額の20%限度、取得価額の上限額20億円、繰越4年。 |
特別償却 (機械等50%、建物等25%)※取得価額の上限額20億円 |
所得控除 (最大40%、法人設立後10年間)※控除金額=所得金額 × 40% ×特区内従業員数割合 |
エンジェル税制(所得税)※一定の要件有詳細は別冊参照[PDF:266KB] | |||
地方税 | 事業税、不動産取得税、固定資産税※各税で対象事業者が異なる場合があります。詳細は各制度の「手引き」参照[PDF:513KB] | ||
取得価額要件(各事業年度の合計額) |
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国税・地方税の優遇措置について | 申告期限内に申告すること(※申告期限については各関係機関にお問い合わせください) |
※「手引き」は、事前の予告なしに改訂される場合があります。ご了承下さい。
沖縄の特区・地域税制活用Q&A(内閣府)
経済金融活性化特区の区域
対象地域
名護市全域

経済金融活性化特区
※スペースの都合上、離島については一部のみ掲載しております。
下記の画像はピンチアウトしてご覧ください。(指2本で拡げて拡大)
