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産業イノベーション促進地域

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産業イノベーション促進地域 制度の3つのポイント

  • POINT1

    県内事業者・県外事業者を問わず活用できます!

  • POINT2

    建物や機械装置などを取得する場合に活用できる!

  • POINT3

    投資税額控除は繰越が4年!不動産取得税や固定資産税は減免!

下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。

産業イノベーション促進地域
制度目的 製造業等の開発力・生産技術等の向上や沖縄の地域資源を活用した新事業の創出等に寄与する設備投資を促進
対象地域 県内全域(41市町村)※区域の全体図はこちら
対象業種(事業)・施設
日本標準産業分類

※対象事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類が基準になっています。

  1. 製造業
  2. 道路貨物運送業
  3. 倉庫業
  4. 卸売業
  5. デザイン業
  6. 自然科学研究所
  7. 電気業(一定の要件あり)
  8. ガス供給業(一定の要件あり)
  9. こん包業
  10. 機械修理業
  11. 機械設計業
  12. 非破壊検査業
  13. 商品検査業
  14. 計量証明業
  15. 経営コンサルタント業
  16. エンジニアリング業
  17. 研究開発支援検査分析業
※ ⑨〜⑰は税制特例の対象外
認定 県知事が認定
(措置実施計画の認定)
確認 主務大臣が確認
対象期間 令和7年3月31日までに対象資産を事業の用に供する予定の計画が対象となります。
申請時期 措置実施前
※対象資産取得の前に、県知事の認定と主務大臣の確認を受けている必要があります。
国税 投資税額控除
(機械等15%、建物等8%)※法人税額の20%限度、取得価額の上限額20億円、繰越4年。(措置実施期間内に限る)[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人)
特別償却(機械等34%、建物等20%)※取得価額の上限額20億円[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人・個人)
地方税 事業税、不動産取得税、固定資産税(倉庫業は除く)
[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人・個人)
事業所税(那覇市のみ)
※県知事の認定と主務大臣の確認は不要
取得価額要件(各事業年度の合計額)
  1. 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産(機械及び装置、器具・備品並びに建物及びその附属設備、構築物等)の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの。
  2. 機械・装置及び器具・備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの。
  3. 対象となる附属設備は、建物と同時取得したものに限る。
国税・地方税の特例措置について 申告期限内に申告すること(※申告期限については各関係機関にお問い合わせください)

詳細は、沖縄県HPの「産業イノベーション促進地域制度の手引き」をご確認ください。

※「手引き」は、事前の予告なしに改訂される場合があります。ご了承下さい。

沖縄特区・地域税制の各申請は電子申請フォームから申請してください。

電子申請について(沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口【お知らせ】)

沖縄振興特別措置法に基づく沖縄の特区・地域制度について(内閣府)

産業高度化・事業革新促進地域の区域

対象地域

沖縄県内全域

産業高度化・事業革新促進地域

産業高度化・事業革新促進地域

※スペースの都合上、離島については一部のみ掲載しております。

下記の画像はピンチアウトしてご覧ください。(指2本で拡げて拡大)

産業高度化・事業革新促進地域の区域