沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
営業時間 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
離島地域(旅館業) | |||||||||||||||||||
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制度目的 | 離島地域における旅館業用設備投資の促進 | ||||||||||||||||||
対象地域 | 沖縄振興特別措置法による指定離島 伊平屋村、伊是名村、伊江村、本部町(水納島に限る)、うるま市(津堅島に限る)、南城市(久高島に限る)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、北大東村、南大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町 |
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対象業種(事業)・施設 日本標準産業分類 ※対象事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類が基準になっています。 |
旅館業(下宿営業又は店舗型性風俗特殊営業を除く) ※旅館業の用に供する設備の新設、改修(増築、改築、修繕または模様替)、増設に限る |
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認定 | 不要 | ||||||||||||||||||
確認 | 県知事による確認 | ||||||||||||||||||
対象期間 | 令和7年3月31日までに対象施設を取得した場合 | ||||||||||||||||||
申請時期 | 特別償却、課税免除等の申請前 ※特別償却、課税免除申請時に県知事の事前確認書の添付が必要となります。 |
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国税 | 特別償却 (建物等8%) ※一の生産等設備の取得価額の合計限度額10億円 [対象者]⻘色申告を行う事業者(法人・個人) |
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地方税 | 事業税、不動産取得税、固定資産税(固定資産税は一部市町村を除く) [対象者]事業者(法人・個人) |
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取得価額要件(各事業年度の合計額) |
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国税・地方税の特例措置について | 申告期限内に申告すること。 (※申告期限については各関係機関にお問い合わせください。) |
※「手引き」は、事前の予告なしに改訂される場合があります。ご了承下さい。
沖縄特区・地域税制の各申請は電子申請フォームから申請してください。
伊平屋村、伊是名村、伊江村、本部町(水納島に限る)、うるま市(津堅島に限る)、南城市(久高島に限る)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、北大東村、南大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町
※沖縄振興特別措置法による指定離島