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離島の旅館業に係る特例措置

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下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。

離島地域(旅館業)
制度目的 離島地域における旅館業用設備投資の促進
対象地域 沖縄振興特別措置法による指定離島
伊平屋村、伊是名村、伊江村、本部町(水納島に限る)、うるま市(津堅島に限る)、南城市(久高島に限る)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、北大東村、南大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町
対象業種(事業)・施設
日本標準産業分類

※対象事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類が基準になっています。

旅館業(下宿営業又は店舗型性風俗特殊営業を除く) ※旅館業の用に供する設備の新設、改修(増築、改築、修繕または模様替)、増設に限る

認定 不要
確認 県知事による確認
対象期間 令和7年3月31日までに対象施設を取得した場合
申請時期 特別償却、課税免除等の申請前
※特別償却、課税免除申請時に県知事の事前確認書の添付が必要となります。
国税 特別償却
(建物等8%)
※一の生産等設備の取得価額の合計限度額10億円
[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人・個人)
地方税 事業税、不動産取得税、固定資産税(固定資産税は一部市町村を除く)
[対象者]事業者(法人・個人)
取得価額要件(各事業年度の合計額)
  1. 旅館業の用に供する設備の取得価額の合計が資本金の規模に応じて定められた額以上の施設
    個人または資本金1,000万円以下 資本金1,000万円以超5,000万円以下 資本金5,000万円超
    新設・増設 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
    改修 500万円以上 500万円以上 特例なし
    ※事業の用に供した年度において建物・附属設備の取得価額(10億円)
  2. 対象となる附属設備は、建物と同時に取得したものに限る。
国税・地方税の特例措置について 申告期限内に申告すること。
(※申告期限については各関係機関にお問い合わせください。)

詳細は、沖縄県HPの「離島の旅館業に係る特例措置の手引き」をご確認ください。

※「手引き」は、事前の予告なしに改訂される場合があります。ご了承下さい。

沖縄特区・地域税制の各申請は電子申請フォームから申請してください。

電子申請について(沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口【お知らせ】)

離島の旅館業に係る特例措置の区域

対象地域

伊平屋村、伊是名村、伊江村、本部町(水納島に限る)、うるま市(津堅島に限る)、南城市(久高島に限る)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、北大東村、南大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町
※沖縄振興特別措置法による指定離島