沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
営業時間 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
アジアにおける国際情報通信拠点「ITブリッジ」として我が国とアジアの架け橋となり、国内外からの企業立地促進、県内立地企業の高度化・多様化、人材の育成・確保
情報通信産業振興地域 | 情報通信産業特別地区 | |
---|---|---|
制度目的 | 情報通信産業の振興 | 情報通信産業集積の牽引力となる特定情報通信事業を実施する企業の立地の促進 |
対象地域 | 本部町・名護市・宜野座村・金武町・恩納村・うるま市・読谷村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・宜野湾市・北中城村・中城村・浦添市・西原町・与那原町・南風原町・那覇市・豊見城市・南城市・八重瀬町・糸満市・宮古島市・石垣市※区域の全体図はこちら | 那覇・浦添地区(那覇市・浦添市全域) 名護・宜野座地区(名護市・宜野座村全域) うるま地区(うるま市全域)※区域の全体図はこちら |
対象業種(事業)・施設 日本標準産業分類 ※対象事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類が基準になっています。 |
|
|
認定 | 県知事が認定 (措置実施計画の認定) |
県知事が認定 (特定情報通信事業の認定) |
確認 | 主務大臣が確認 | |
対象期間 | 令和7年3月31日までに対象資産を事業の用に供する予定の計画が対象となります。 | 令和7年3月31日までに特定情報通信事業の県知事認定及び主務大臣の確認を受ける必要があります。 |
申請時期 | 措置実施前 ※対象資産取得の前に、県知事の認定と主務大臣の確認を受けている必要があります。 |
随時 ※特例を受けたい事業年度末までに県知事の認定と主務大臣の確認を受ける必要があります。 |
国税 | 投資税額控除 (機械等15%、建物等8%)※法人税額の20%限度、取得価額の上限額20億円、繰越4年。(措置実施計画の期間内に限る)[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人) |
所得控除(40%、法人設立から最大10年間) [対象者]⻘色申告を行う事業者(法人) |
地方税 | 事業税、不動産取得税、固定資産税 [対象者]事業者(法人・個人) |
|
事業所税(那覇市のみ) ※県知事の認定と主務大臣の確認は不要 |
||
取得価額要件(各事業年度の合計額) |
| |
国税・地方税の特例措置について | 申告期限内に申告すること(※申告期限については各関係機関にお問い合わせください) |
※「手引き」は、事前の予告なしに改訂される場合があります。ご了承下さい。
沖縄特区・地域税制の各申請は電子申請フォームから申請してください。
本部町・名護市・宜野座村・金武町・恩納村・うるま市・読谷村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・宜野湾市・北中城村・中城村・浦添市・西原町・与那原町・南風原町・那覇市・豊見城市・南城市・八重瀬町・糸満市・宮古島市・石垣市
那覇・浦添地区(那覇市・浦添市全域)、名護・宜野座地区(名護市・宜野座村全域)、うるま地区(うるま市全域)
情報通信産業振興地域
情報通信産業特別地区
※スペースの都合上、離島については一部のみ掲載しております。
下記の画像はピンチアウトしてご覧ください。(指2本で拡げて拡大)