沖縄特区・地域税制活用
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観光地形成促進地域

目指す姿

世界に誇れる「沖縄観光ブランド」を確立し、世界的にも広く認知され、評価される観光リゾート地の形成

下記の表は、左右にスライドさせて御覧ください。

観光地形成促進地域
制度目的 国内外からの観光旅客に対応した観光関連施設の整備の促進
対象地域 県内全域(41市町村)※区域の全体図はこちら
対象業種(事業)・施設
日本標準産業分類

※対象事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類が基準になっています。

  1. スポーツ・レクリエーション施設
  2. 教養文化施設
  3. 休養施設
  4. 集会施設
  5. 販売施設(県知事指定)※宿泊施設は税の特例措置の対象となりません。ただし、宿泊施設に附属する上記①~⑤に該当する施設は特例措置の対象となる場合があります。
    ※新設・増設に限る
認定 県知事が認定
(措置実施計画の認定)
※販売施設については別途県知事による指定を受ける必要があります。
確認 主務大臣が確認
対象期間 令和7年3月31日までに対象資産を事業の用に供する予定の計画が対象となります。
申請時期 措置実施前
※対象資産取得の前に、県知事の認定と主務大臣の確認を受けている必要があります。
国税 投資税額控除
(機械等15%、建物等8%)※法人税額の20%限度、投資上限額20億円、繰越4年。(措置実施期間内に限る)
※ボウリング場、展示施設は除く
[対象者]⻘色申告を行う事業者(法人)
地方税 事業税、不動産取得税、固定資産税
[対象者]事業者(法人・個人)
事業所税(那覇市のみ)(国際健康管理・増進施設は除く)
※県知事の認定と主務大臣の確認は不要
取得価額要件(各事業年度の合計額)
  1. 一の設備で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの。
  2. 対象となる附属設備は、建物と同時取得したものに限る。
国税・地方税の特例措置について 申告期限内に申告すること(※申告期限については各関係機関にお問い合わせください)

詳細は、沖縄県HPの「観光地形成促進地域制度の手引き」をご確認ください。

※「手引き」は、事前の予告なしに改訂される場合があります。ご了承下さい。

沖縄特区・地域税制の各申請は電子申請フォームから申請してください。

電子申請について(沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口【お知らせ】)

沖縄振興特別措置法に基づく沖縄の特区・地域制度について(内閣府)

観光地形成促進地域の区域

対象地域

沖縄県内全域

観光地形成促進地域の区域

観光地形成促進地域の区域

※スペースの都合上、離島については一部のみ掲載しております。

下記の画像はピンチアウトしてご覧ください。(指2本で拡げて拡大)

観光地形成促進地域の区域