沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
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自由民主党・公明党による令和3年度税制改正大綱が決定し、沖縄特区・地域税制の各税制については、一部の業種を除外するなどの見直しを行った上で適用期限を1年延長することが盛り込まれました。
[主な見直し点]
【制度全般】
○対象資産のうち「5G情報通信システム」(注1)に該当するものを「認定特定高度情報通信技術活用設備」(注2)に限定すること。
〈補足〉
5G関連設備を導入する事業者は、事前に国から導入計画の認定を受けた上で、国から開発供給計画の認定を受けた5G関連機器開発供給事業者から機器を購入する必要があります。ただし、国税、地方税の控除の内容はこれまでの特区・税制と同内容となります。
※参考
総務省URLhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000715107.pdf
経済産業省URLhttps://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/5g_drone.html
(注1)「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」の特定高度情報通信技術活用システム
(注2)注1における同法の認定導入計画に記載されたもので認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の対象となるもの
○「特別償却制度における対象資産の取得価額が一定の金額以上であることとの要件における取得価額を法人税法等の規定による圧縮記帳の適用後の金額とする」こと。
【個別制度】
○産業高度化・事業革新促進地域(産業イノベーション制度)で除外される業種
こん包業
機械設計業
経営コンサルタント業
エンジニアリング業
商品検査業
研究開発支援分析業
○国際物流拠点産業集積地域で除外される業種
こん包業
○経済金融活性化特別地区で除外される業種
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