沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
営業時間 8:30~17:15(土日・祝日を除く)
沖縄県には、沖縄振興特別措置法に基づく6つの特区・地域税制度があり、本制度は他の税制特例と比較して高率の法人所得控除(最大40%)や投資税額控除などが特徴です。
沖縄県内で設備投資や法人の設立を予定している事業者様は是非、下記の解説動画をご確認ください。
また、当窓口では、電話・メール・オンライン等の相談対応を行っております。お気軽にお問合せください。
※本動画は、令和4年10月26日(水)に開催したオンラインセミナーの録画であり、その時点における沖縄振興特別措置法に基づいた内容です。
令和4年度の法改正に伴い、税の特例制度を活用する場合は、県知事による認定の他、主務大臣の確認が必要(経済金融活性化特別地区を除く)になりました。
本動画では、確認の概要や、申請の流れなどを解説しています。
沖縄県では、沖縄振興特別措置法による県税の特例措置を実施するため、沖縄県税の課税免除及び不均一課税の条例を定め、各地域、特区における対象事業者について事業税、不動産取得税等の課税免除を行っております。
本動画では、沖縄振興税制のうち、県税の税制特例及び課税免除申請について解説しています。
那覇市では、要件等を満たした場合、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
本動画では、那覇市で対象となる税制特例及び那覇市における課税免除申請について解説しています。
※固定資産税の課税免除については、各市町村によって異なる場合がありますので、必ず対象の市町村担当窓口へご確認ください。