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産業高度化・事業革新促進地域(産業イノベーション制度) 平成30年度の最終受付申請締切期日は3月15日(金)です

産業高度化・事業革新促進地域(産業イノベーション制度)の優遇措置を活用するためには、計画対象資産の供用開始日が含まれている会計期間中に申請をし、且つ県知事の認定を受けなければなりません。又、申請には要件確認等の事前相談の後、内容調整が終了した申請書と添付書類一式を提出する必要があります。


平成31年3月31日までに認定が必要な場合の申請締切期日は、平成31年3月15日(金) 17時15分まで となっておりますので、申請をお考えの事業者様は、お早めにご相談ください。


▼関連リンク
◎産業高度化・事業革新促進地域
https://www.zei-tokku.okinawa/sangyo.html