沖縄振興特別措置法で定められた「沖縄の特区・地域等税制」が2019年4月1日から2年間延長し、当窓口において、引き続き相談対応を行っておりますが、制度の手引き等について、改訂に時間を要し、皆様にご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
なお、各資料の内容に大きな変更は無く、「産業高度化・事業革新促進地域制度」の申請スケジュールについては、以下のとおり予定しております。
・令和2年1月末までに認定が必要な場合 → 令和元年12月13日(金)頃
・令和元年度認定計画の最終受付 → 令和2年3月13日(金)頃
当該資料の改訂後、HPへ掲載するとともに、お知らせにてご案内いたします。
当窓口での業務は通常通り行っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。