沖縄特区・地域税制活用
ワンストップ相談窓口

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

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お知らせ

「沖縄の特区・地域等税制」が2年間延長となりました

沖縄には、沖縄振興特別措置法で定められた設備投資に係る税の優遇制度である「沖縄の特区・地域等税制」があります。
平成31年3月の国会において税制改正法案が可決され、2019年4月1日から2021年3月31日までの2年間、「沖縄の特区・地域等税制」が延長されることが決定致しました。

「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」では、引き続き「沖縄の特区・地域等税制」についてのご相談に対応して参ります。県内・県外の事業者様、関係者様からのご相談をお待ちしております。