沖縄特区・地域税制活用
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沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

098-894-6377

営業時間 8:30~17:15(土日・祝日を除く)

お知らせ

産業イノベーション制度の申請書提出期日について


 県内における設備投資に係る税の優遇制度のひとつである、産業高度化・事業革新促進地域(以下産業イノベーション制度)を活用するためには、県知事の認定が必要となります。(認定までの所要期間:1か月程度) 

 
 産業イノベーション制度では、下記のとおり申請書の提出期日を設けており、例年期日間近になると申請が込み合いますので、申請をご検討の事業者様はお早めにご相談ください。
 
※申請には、当公社での事前相談・内容調整が終了した申請書及び、添付資料一式の提出が必要です。
 
▼提出期日▼
・令和3年1月末までに認定が必要な場合 → 令和2年12月11日(金) 17時15分必着


・令和2年度認定計画の最終受付 → 令和3年3月1日(金) 17時15分必着


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