「沖縄の特区・地域等税制」が一部改正のうえ、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間延長されることとなりました。今回の改正により、対象業種や対象資産等に変更がありますので、改正内容については必ず添付の資料でご確認をお願い致します。
なお、「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」では引き続き皆様のご相談等に対応して参りますが、税理士による相談対応については現在調整中となっております。税理士相談については、日程等が決まり次第お知らせにてご案内いたします。
改正内容はこちら【PDF:66KB】