沖縄特区・地域税制活用
ワンストップ相談窓口

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

098-894-6377

営業時間 8:30~17:15(土日・祝日を除く)

お知らせ

【産業イノベーション制度に関する重要なお知らせ】

現在、国会で審議中の沖縄振興特別措置法の改正に伴い、令和4年5月末までに供用開始する設備について産業イノベーション制度の優遇を活用しようとする場合は、令和4年3月末までに措置実施計画認定を受けている必要があります。
令和4年5月末までに供用開始を予定している制度の対象設備について措置実施計画認定をお考えの事業者様におかれましては、措置実施計画認定申請の期日が令和4年3月14日と期間が短いことから、以下へ至急お問い合わせください。


【お問い合わせ先】
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:(098)894-6377
※申請には事前調整の期間が必要となりますので、出来るだけ早い時期にご連絡ください。

参考:産業イノベーション制度の手引き