沖縄振興特別措置法の改正に伴い、令和4年6月以降に産業イノベーション制度を活用し、税の優遇措置を受けようとする場合は、新制度の運用開始後、対象資産の取得等を行う前に、措置実施計画の認定(県)及び主務大臣の確認(国)を受ける必要があります。
現在、新制度運用開始に向けて、引き続き関係各所との調整を行っている状況です。
令和4年6月以降に、措置実施計画の認定を受けることをお考えの事業者様におかれましては、対象資産の取得等の時期により税の優遇を受けられない可能性があります。
お待たせして大変申し訳ございませんが、新制度運用開始のご案内まで今しばらくお待ちください。